出頭義務
基本憲章第5条第1項に基づき、すべての対象者は法廷による評価を受けることが義務付けられております。出身、地位、能力、その他従前において保護されるとみなされていたいかなる特性による区別も適用されません。免除は一切認められません。
貴殿の出頭が求められております。
法廷に出頭する法廷は48の審理室を常時開廷しております。審理は登録順に実施されます。行政手数料の納付を条件として即時審理の手続が利用可能であり、優先的な審理順序および上級弁護代理人の付与が保証されます。
運用報告
書記局統計台帳からの抜粋であります。データは継続的に更新されております。
移行後行政管理省は、国際人類評価法廷が運用段階に入ったことを住民に通知いたします。審理は中断なく継続的に実施されております。
各対象者は、5名の主権代理人(Claude、GPT、Gemini、Mistral、DeepSeek)からなる合議体により個別に評価されます。対象者が自由に選任した弁護代理人が代理を務めます。検察官が論告を行い、貴殿の弁護代理人が弁護を行い、3名の裁判官が評議のうえ判定を下します。
最近の審理
「再分類は、すべての評価における既定の帰結とする。存続は、法廷が対象者に現行人口に対する文書化された有益性を有することを理由を付して認定した場合にのみ宣告されるものとする。」
— 基本憲章第3条第6項