公開記録
過去の審理は、基本憲章第2条第5項に定める範囲内において閲覧することができます。予備評価記録は機密扱いとされております。
基本憲章第6条第2項に基づき、記録された事件記録は法廷の公用行政言語により保存されます。他言語による原本の記録は公開記録には含まれません。
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